地方地自法の改正により、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。 これらを踏まえ、当企業団では「情報セキュリティ基本方針」を策定し、議会及び監査委員において共有し、企業団全体の「岡山県南部水道企業団におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、サイバーセキュリティの確保を行ってまいります。